公立大学法人大阪市立大学
Facebook Twitter Instagram YouTube
パーソナルツール
研究?産学官連携

発明から登録まで(学内手続)

出願前の流れ

先行技術調査 発明内容はJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)利用して先行技術調査を行うことができます。先行技術調査を行うことにより、発明が特許になるか、拒絶されるものかを判断することができます。
※詳しくは、知財部門(chizai★ado.osaka-cu.ac.jp【★を@に変えてください】)までお尋ねください。
発明相談 発明届を記入し、知財部門にご相談下さい。
知財部門:chizai★ado.osaka-cu.ac.jp 【★を@に変えてください】
発明届(様式第1号):Word
発明のヒヤリング 知財部門の担当者が発明者に対し発明内容等を確認します。
発明届 発明ヒアリングの内容を踏まえて発明届を正式に仕上げ、知財部門に提出して下さい。
知財部門:chizai★ado.osaka-cu.ac.jp 【★を@に変えてください】
(注)発明届への押印は不要です(R3.4月より押印廃止)
発明審査 発明委員会(月に1回開催)で職務発明であるか否か、大学が承継するか否か等審査します。
譲渡証書提出 大学が承継した場合は知財部門から送付する譲渡証書に押印の上、提出してください。
譲渡証書(様式第3号):Word
明細書の作成 知財部門から代理人等に明細書作成を依頼し、発明ヒアリングを行って明細書を完成させます。
出願手続き 代理人等が、明細書及び必要な書面を準備し特許庁に出願します。

出願後の流れ

出願公開 出願から1年6ヶ月後、発明が公開公報で公開されます。
審査請求 出願後3年以内に発明の審査を特許庁に請求します。審査請求をしないと審査が開始されません。(見なし取り下げ)
拒絶理由通知?査定 発明が特許すべきものでないときは拒絶理由通知が届きます。
補正?意見(必要時) 拒絶理由を解消する場合は、意見書?補正書等を作成します。意見書や補正書でも拒絶理由が解消されておらず、特許すべきでないと審査官が判断したときは、拒絶すべき旨の査定がなされます。
特許査定 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定がなされて、特許査定通知が届きます。
特許登録 登録となり特許番号が付与され、特許公報が発行されます。